このページの要点
- 年齢・心身の状態・知識・経験に合わせて面談で説明し、重要事項説明書と契約書を作って交付する。
- 費用は入会金・預託金・都度払いを区分して書き、預託金から差し引くときは明細と追加預託の条件を示す。
- 面談の日時、同席者、質問と回答を記録し、契約締結時の第三者の立会いも考える。
- 不実告知、断定的判断、不利益事実の不告知、不安をあおる告知は取消しの対象。取消権は1年・5年で消滅する。
結論:説明は「人に合わせて」「書面にして」「記録に残す」、勧誘は「不安をあおらない」
高齢者支援サービスの契約は、契約の相手方が高齢者中心であり、場合によっては加齢などにより判断能力がすでに低下している可能性があります。そのうえ、契約期間が長期にわたり、サービスの内容が多岐にわたり、費用が前払いで預けられる。この性質を踏まえ、ガイドラインは、契約締結にあたっての説明と勧誘について、一般の契約より丁寧な対応を求めています。
このページの結論は、次の四つです。
説明と勧誘で押さえる四つの柱
- 説明:個々の利用者の年齢、心身の状態、知識および経験を考慮し、面談を通じて丁寧に説明する(消費者契約法3条1項2号)。
- 書面:重要な事項を重要事項説明書として作成・交付し、契約書も作成して交付する。
- 記録:面談の日時、同席者、説明した内容、質問と回答を残す。契約締結時の第三者の立会いも考える。
- 勧誘:事実と異なる説明、断定的な判断、不利益事実の不告知、不安をあおる告知など、取消しの対象になる勧誘をしない(消費者契約法4条)。
契約の全体像は契約の全体像、ガイドライン全体の構成はガイドラインの読み方のページで整理しています。このページは、その中で「契約を結ぶまでの手順」に絞って掘り下げます。
説明の組み立て:「個々人に合わせる」とは何をすることか
消費者契約法3条1項2号は、事業者に対し、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識および経験を総合的に考慮したうえで、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう、努めることを求めています。努力義務ですが、ガイドラインは、この規定を踏まえて、重要事項に関する説明は、個々人ごとに提供するサービス内容や、利用者の判断能力が低下した場合の対応方針などについて、利用者本人との面談等を通じ、利用者の年齢、心身の状態、知識および経験を踏まえて丁寧に行うよう求めています。
「個々人に合わせる」とは、同じ説明書を同じ順序で読み上げることをやめる、という意味です。具体的には、次のような工夫が考えられます。
説明を積み上げる順序(下から上へ)
- 相手を知る年齢、心身の状態、暮らしの状況、これまでの契約の経験、頼れる人の有無を、面談で聞き取る。聞き取りの内容は、後の説明の調整に使う
- 必要なものを選ぶ見守り、生活支援、身元保証、死後事務など、本人が希望するサービスを、本人の言葉で確かめる。事業者が勧めたいものを先に出さない
- 費用を区分して示す入会金、預託金、都度払いの費用を分け、支払の時期と方法を具体的に示す
- 重いところを重ねて説明する解約と返金、判断能力の低下への対応、死後事務、預託金の管理、寄附や遺贈の扱いなど、本人にとって重い項目は、時間をかけて説明する
- 理解を確かめる本人が要点を自分の言葉で言い換えられるかを確かめる。質問があれば答え、答えを記録する
- 考える時間を渡すその場で署名を求めず、書面を渡して持ち帰ってもらう。日を改めて再度確認する
「考える時間を渡す」は法律で決まった手順ではなく、実務上の工夫です。急がせないことが、後の取消しや無効の主張を避ける助けにもなります。
理解の確認は、本人にとって負担にならない形で行います。難しい言葉を避け、書面の大きな文字や図を使い、一度に説明する量を絞る。耳が遠い、目が見えにくいといった状況があれば、それに合わせた方法をとる。こうした配慮の内容を、面談の記録に残しておくことが、説明を尽くした証拠になります。
重要事項説明書の書き方:項目は同じでも、書き方で伝わり方が変わる
ガイドラインは、重要事項として、契約者に提供するサービス内容や費用、費用の支払方法、サービスの履行状況を確認する方法、入院・入所等が必要となった場合の対応方針、判断能力が低下した場合の対応方針、損害が発生した場合の賠償に関するルール、解除方法・解約事由と返金の取扱い、預託金の管理方法、死後事務として提供されるサービスの内容、寄附や遺贈に関する取扱方針、個人情報の取扱方針と管理体制、相談窓口の連絡先、などを例に挙げています。チェックリストは、重要事項説明書に少なくともサービスの内容や費用、費用の支払方法、解除方法・事由、契約変更・解約時の返金の取扱いが含まれていることを確認する項目を置いています。
項目の有無よりも難しいのは、書き方です。同じ項目でも、書き方次第で、利用者に伝わる内容が大きく変わります。次の三つの対比で、書き方の整え方を示します。
書き方の例(一般的な例) 重要事項説明書の書き方
費用
理由ガイドラインは、包括的に示すのではなく、入会金や預託金などを区分して示すこと、サービスごとの利用場面や費用の内訳を、利用者が理解しやすいように記載することを望ましいとしています。利用者(消費者)に価格を示すときは、消費税を含む総額を表示します(消費税法63条。免税事業者を除く)。税抜価格を併記する場合も、総額が明瞭に分かるようにします。
預託金から差し引く方法
理由ガイドラインは、預託金から差し引く方法では費用の詳細が不透明になることが考えられるため、差し引かれた費用の金額と内容を明らかにし、追加預託の時期や条件を事前に示すことを求めています。
責任の範囲
理由事業者の責任の全部を免除する条項や、故意・重大な過失による場合に一部を免除する条項、責任の有無や限度を事業者が決める条項は無効です(消費者契約法8条)。ガイドラインも、免責条項は同法8条に適合するよう留意する必要があるとしています。
重要事項説明書は、契約書の要約ではありません。契約書は、法的な権利義務を網羅的に定める文書であり、重要事項説明書は、利用者が判断するために必要な要点を、分かりやすく示す文書です。両者の記載が食い違うと、どちらが優先するのか、利用者に分からなくなります。契約書を先に確定し、重要事項説明書は契約書の条文番号を参照する形にして、内容を一致させておきます。
説明書の末尾には、相談窓口の連絡先を書きます。ガイドラインは、利用者からの相談を一元的に受ける窓口を設け、連絡先を事業者のホームページに掲載し、重要事項説明書にも記入することが望ましいとしています。
契約書の作成と交付、そして約款として示す場合
ガイドラインは、高齢者等終身サポート事業に関連した消費生活相談に、「契約書が交付されていない」といった相談が寄せられていることを挙げ、契約内容を明確化するために、契約書を作成し、利用者に交付することが重要だとしています。チェックリストにも「契約書を作成し、利用者に交付している」という項目があります。電子的な方法で交付する場合でも、利用者が受け取り、保存し、後から見返せる形かを確かめます。
事業者が、多数の利用者に共通の規約を使うとき、その規約は、民法の定型約款にあたる可能性があります。定型約款とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引で、その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものについて、契約の内容とすることを目的として準備された条項の総体です(民法548条の2第1項)。定型約款を契約の内容とする旨を合意したとき、または準備した者があらかじめその旨を相手方に表示していたときは、個別の条項についても合意したものとみなされます。ただし、相手方の権利を制限し義務を加重する条項であって、取引の態様、実情および社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意をしなかったものとみなされます(同条2項)。
さらに、定型約款準備者は、定型取引合意の前または合意後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法で定型約款の内容を示さなければなりません(民法548条の3第1項)。消費者契約法3条1項3号も、定型約款の内容を容易に知り得る状態に置く措置を講じているときを除き、消費者が請求を行うために必要な情報を提供するよう、事業者に求めています。したがって、約款を示す場合は、次のことを確かめます。
約款として規約を示すときの確認項目
- 契約を結ぶ前に、規約の全文が本人に渡されているか(または、容易に読める状態に置かれているか)。
- 規約を契約の内容とする旨を、本人に表示しているか。
- ホームページで規約を公表しているか。ガイドラインは、利用者一般に共通する規程や約款自体を作成し、あらかじめホームページ等で公表しておくことが望ましいとしている。
- 本人の個別の事情に応じた部分(サービスの選択、費用、死後事務の範囲)は、個別の契約書に書かれているか。
- 規約を変更するときの手順(効力発生時期の設定、周知の方法)が決まっているか(民法548条の4)。
規約を変更するときの手順は契約の変更・解約・返金・終了のページで、契約書の側の整理はあわせて確認してください。
理解を確かめる面談と、第三者の立会い
ガイドラインは、高齢者等終身サポート事業が、判断能力の低下が懸念される高齢者を主な対象としていることなどを踏まえ、契約の効力についての争いを未然に防ぐ観点からは、契約締結時に第三者(医療・介護関係者、利用者の親族等)の立会いを求めることが考えられる、としています。立会いは、法律上の義務ではありませんが、契約の効力を後で争われたときの有力な資料になります。
立会いを求める際には、立会う人の役割を明確にします。本人の意思を代わりに決める人ではなく、本人の理解を助け、説明の場に居合わせた人として記録に残るのが、立会いの役割です。次のような点を、あらかじめ決めておくと混乱しません。
確認の問いと理由面談・立会いの記録に残しておきたい事項
面談の日時、場所、所要時間、説明した人は誰か
どのくらいの時間をかけて説明したかは、丁寧さを示す客観的な事実になります。
立会った人の氏名と、利用者との関係は何か
立会い者が親族なのか、医療・介護関係者なのかによって、記録の意味が変わります。本人が同席を了解していることも書きます。
説明に使った書面の名称、渡した書面の一覧は何か
重要事項説明書と契約書のほか、費用の一覧表、規約などを、何をいつ渡したかを残します。
本人からの質問と、事業者の回答は何か
質問が出たこと自体が、理解して聞いていた証になります。回答の内容も要点を残します。
本人が「考える時間がほしい」と言ったか、日を改めたか
急がせていない事実を示すことができます。
記録を取ることを、本人にも伝えておきます。記録は、本人の利益を守るためにも使われるものです。
説明の過程で、本人の意向と立会い者の意向が食い違うことがあります。たとえば、家族が死後事務の範囲を広げたがるが、本人は最小限を望むという場面です。契約の当事者は本人ですから、本人の意向を中心に確認し、その確認の過程を記録します。家族の希望は、本人が了解した範囲で取り入れます。
取り消される可能性のある勧誘:条文と高齢者支援での場面
消費者契約法は、事業者の不当な勧誘によって結ばれた契約について、消費者に取消権を認めています(同法4条)。ガイドラインも、高齢者等終身サポート事業においてこれらを遵守する必要がある、としています。取消しの対象となる主な勧誘は、誤認を生じさせる類型と、困惑を生じさせる類型に分かれます。
取消しの対象となる勧誘の類型と、高齢者支援での場面(一般的な例)
| 類型 | 条文 | 条文の内容の要点 | 場面の例 |
|---|---|---|---|
| 不実告知 | 消費者契約法4条1項1号 | 重要事項について事実と異なることを告げ、告げられた内容が事実であるとの誤認をさせる | 公的な認定を受けているかのように告げる(ガイドラインは、認定制度の創設を今後検討するとしている)。預託金が全額保全されると告げるが、実際はそうではない |
| 断定的判断の提供 | 同項2号 | 将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供する | 「葬儀の費用は必ず上がるので、今のうちに預けたほうが得です」と言い切る |
| 不利益事実の不告知 | 同条2項 | 利益となる旨を告げ、不利益となる事実を故意または重大な過失により告げない | 「預託金は分別して管理しています」とだけ告げ、事業者が破綻した場合に戻らない可能性があることを告げない |
| 不退去 | 同条3項1号 | 住居などから退去すべき旨の意思を示したのに退去しない | 自宅で契約の勧誘を受け、帰ってほしいと伝えたのに居続けられる |
| 退去妨害 | 同項2号 | 勧誘をしている場所から退去する意思を示したのに退去させない | 事業者の拠点で、契約するまで帰してもらえない(ガイドラインのチェックリストにも例示がある) |
| 不安をあおる告知(加齢等) | 同項7号 | 加齢や心身の故障により判断力が著しく低下していることから、現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、契約しなければ生活の維持が困難となる旨を告げる | 「契約しないと、誰も助けてくれなくなる」「入院できなくなる」と告げる |
身元保証については、特に注意が必要な点があります。ガイドラインの脚注は、医療機関や介護保険施設等は、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできず、入院・入所の際に、身元保証人等がいないことのみを理由に入院・入所を拒むことは不適当であるとされている、と述べています。「身元保証人がいないと入院できませんよ」と告げて契約を勧める説明は、この点に照らして、事実と異なる説明(不実告知)や、不安をあおる告知に当たるおそれがあります。身元保証の中身と、入院・入所の際の実際の扱いの整理は身元保証サービスの契約書のページで扱っています。
消費者契約法4条3項7号に関して、ガイドラインは、勧誘を行う場合であっても、契約を締結しなければ現在の生活の維持が困難となる旨など消費者の不安をあおるような説明を避け、誠実な説明を行うとともに、本人の意思に基づいて契約を締結することが必要である、としています。チェックリストにも、法令に根拠のある項目として、不当な方法による勧誘を行っていないことが挙がっています。
取消権の期間と効果:取り消されると契約はどうなるか
取消権は、いつまでも行使できるわけではありません。消費者契約法7条1項により、4条1項から4項までの取消権は、追認をすることができる時から1年間(同条3項8号に係るものは3年間)行わないときは、時効によって消滅します。契約の締結の時から5年(同号に係るものは10年)を経過したときも、同様です。高齢者支援の契約は長期にわたるため、契約から数年後に、家族が契約の経緯を知って取消しを主張する、という場面が生じえます。5年という上限は、事業者にとって、契約書や記録の保存期間を考えるうえでの目安のひとつになります。
取消しがされた場合、取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(民法121条)。無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負います(民法121条の2第1項)。したがって、取り消されると、事業者は受け取った入会金や預託金などを返す必要が生じ、利用者は、受けたサービスについて、返還の義務を負うことがあります。ただし、無効な行為の当時、意思能力を有しなかった者は、現に利益を受けている限度で返還の義務を負います(同条3項)。
消費者契約法4条1項から4項までの取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(同条6項)。事業者から見ると、取消しのリスクは、契約を結んだ後も、長く残る可能性があります。勧誘と説明の過程の記録を残し、契約書と重要事項説明書を保存しておくことは、このリスクへの備えです。契約書がない、または説明の記録がない状態は、事業者にとって、自らの説明が尽くされたことを示す手段を欠くことになります。
意思能力そのものの問題(民法3条の2)と、判断能力が低下した場合の契約の運用は判断能力が低下したときのページで扱っています。取消しの問題と意思能力の問題は、重なる場面もありますが、条文と効果は別の整理になります。
起きがちなこと:勧誘と説明をめぐる場面と備え
勧誘と説明をめぐる、時点ごとの場面
最初の接触
起きがちなこと「身元保証人がいないと入院できなくなる」という話を聞き、不安になって事業者に連絡する。
契約書・説明書での備え不安をあおる説明をしない。入院・入所の際の実際の扱いを、事実に基づいて伝える。
面談
起きがちなこと事業者が用意した説明を一方的に読み上げられ、内容が頭に入らないまま時間が過ぎる。
契約書・説明書での備え個々人の状況に合わせて説明する。本人の言葉で要点を確かめ、質問の時間を取る。
契約書に署名を求められたとき
起きがちなことその場で署名しなければならない雰囲気になる。書面を持ち帰れない。
契約書・説明書での備え書面を渡し、考える時間を渡す。日を改めて再度確認する。署名を急がせない。
契約後
起きがちなこと契約書が手元になく、内容を確かめられない。
契約書・説明書での備え契約書と重要事項説明書を作成し、本人に交付する。交付した事実を記録する。
契約から数年後
起きがちなこと家族が契約の経緯を知り、勧誘の過程に疑問を持つ。
契約書・説明書での備え面談・立会いの記録を保存し、説明に使った書面と、渡した書面の一覧を残す。
起きがちなこと:勧誘と説明で見落とされやすい点
- 重要事項説明書が、契約書の写しや規約の抜粋になっており、本人のための要点が整理されていない。
- 費用を「月額○円」とだけ示し、入会金、預託金、都度払いの区分がない。
- 面談の記録がなく、説明した内容を後から示せない。
- 契約を急がせる言い方をして、考える時間を渡していない。
- 「身元保証人がいないと入院できない」と告げて、契約を勧めている。
- 契約書と重要事項説明書の記載が食い違い、どちらが優先するのか分からない。
契約を結んだ後に問題が起きたときの確認の順序は契約トラブルとよくある質問のページにまとめています。
よくあるご質問
重要事項説明書は、法律で作成が義務づけられていますか。
高齢者支援サービス全般について、重要事項説明書の作成を一律に義務づける法律の規定があるわけではありません(個別の契約が訪問販売などに当たる場合の書面の交付は、別に定めがあります)。ガイドラインは、消費者契約法3条1項2号の趣旨を踏まえ、重要事項説明書として作成・交付することにより利用者の理解促進に努めることが重要だとしています。チェックリストにも、重要事項を説明して書面で交付する項目があります。
契約書をもらっていないのですが、契約は成立していますか。
契約の成立は、一般に書面の有無だけで決まるわけではなく、申込みと承諾の合致で判断されます。ただし、ガイドラインは、契約書が交付されていないという相談が寄せられていることを挙げ、契約内容を明確化するために、契約書を作成して利用者に交付することが重要だとしています。まず事業者に契約書の交付を求め、内容を確かめます。
契約の場に第三者が立ち会う必要はありますか。
法律上の義務ではありません。ただし、ガイドラインは、契約の効力についての争いを未然に防ぐ観点から、契約締結時に第三者(医療・介護関係者、利用者の親族等)の立会いを求めることが考えられるとしています。立会い者の氏名と役割を、記録に残しておきます。
勧誘が不適切だったと感じたとき、契約を取り消せますか。
消費者契約法4条が定める類型(不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、退去妨害、加齢等による判断力の低下に乗じた不安をあおる告知など)に当たる場合は、取り消せる可能性があります。取消権は、追認をすることができる時から1年間、契約の締結の時から5年を経過すると消滅します(同法7条1項)。個別の当てはめには、勧誘の経緯の確認が必要です。
規約を契約の内容にするために、何が必要ですか。
定型約款として規約を契約の内容にするには、契約の内容とする旨の合意をするか、準備した者があらかじめその旨を相手方に表示している必要があります(民法548条の2第1項)。相手方から請求があれば、遅滞なく相当な方法で内容を示さなければなりません(民法548条の3第1項)。規約の全文を事前に渡すか、容易に読める状態に置いておくのが実務的です。
あわせて読みたいページ
本ページは一般的な情報提供です。個別の契約への当てはめは、サービスの内容や契約の経緯によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、契約書作成の実務の経験をもとに、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」は法律ではなく、事業者が自主的に確かめるための指針として示されたものです。参考: e-Gov法令検索 / 厚生労働省 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会