高齢の方の暮らしを支える民間のサービスには、安否の確認や買い物の手伝いといった日常の支援から、入院や施設入所のときの身元保証、亡くなった後の葬送や行政手続を引き受ける死後事務まで、重さの違う契約が並んでいます。契約が長期にわたり、費用が先に預けられ、本人の判断能力が途中で変わるおそれがあることから、令和6年6月には、関係省庁が「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を示しました。このガイドは、このガイドラインと、民法・消費者契約法・個人情報保護法・任意後見契約に関する法律などの条文に沿って、契約書と重要事項説明書に何を書くか、書かないほうがよいことは何かを、見守り、生活支援と財産管理、身元保証、医療の場面での関わり方、死後事務、預託金、判断能力の低下、解約と返金、説明と勧誘、贈与や遺贈の扱いといったテーマごとに整理した解説集です。見守りや生活支援、身元保証、死後事務を提供している(始める)方、事業者から契約書や重要事項説明書を渡されて内容を確かめたい本人やご家族が、順に確かめられるようにまとめています。医療や介護の専門的な判断、成年後見の申立てや相続の紛争、税には立ち入りません。

高齢者支援サービスを始める・見直す方

机の上の書類に二人が書き込んでいる手元

見守りから死後事務まで、契約は階段のように重くなる

見守りだけのつもりでも、買い物の立替え、通帳の管理、入院時の身元保証、亡くなった後の手続と、頼まれる内容は少しずつ増えていきます。どこから契約が重くなるのかを、国のガイドラインの三つの分類で確かめます。

重要事項説明書、利用契約書、死後事務委任契約書、財産管理等委託契約書、個人情報の同意書と、必要になる書類は役割が違います。最初に書類の地図を描きます。

見守り・生活支援の契約を整えたい方

家の鍵を手渡す手元

約束するのは「決めた方法と頻度で確かめること」

訪問、電話、メッセージ、センサーなどの機器と、見守りの方式によって約束できる内容は違います。異変を必ず見つけるとは約束せず、確認の方法と頻度、異変のときの連絡の順序、鍵を預かる場合の入室の条件を契約書に書きます。

買い物や支払いを頼まれるときは、立替えか預りか、通帳を預かるのか、記録を何に残すのかを、財産管理等委託契約として分けて決めます。

身元保証・医療の場面の関わり方を決めたい方

受付の窓口と待合の椅子が並ぶ廊下

引き受けること・引き受けないことを項目ごとに書く

身元保証と一口にいっても、連帯保証、入院や入所の手続の支援、身柄の引取り、緊急連絡先の受託と、中身は分かれます。項目ごとに「引き受ける」「引き受けない」を書き分けます。

医療の同意は、身元保証人や身元引受人といった第三者にできるものではないと整理されています。事前の意向の書面を預かる、希望があれば説明の場に同席するといった、できる関わり方を契約書に書きます。

死後事務・預託金の契約を整えたい方

電卓のボタンが並んでいる様子

事務の範囲、費用の上限、預託金の保全と精算

委任は本人の死亡で終わるのが原則なので、死後事務の契約には、死亡後も終了しない旨を書きます。事務の範囲は、死亡の連絡、葬儀、火葬、納骨、行政手続、ライフラインの停止、残置物の処理などから、本人の希望で選びます。

先に預かる費用には、額の根拠、事業者の運営資金との区分、定期的な報告、保全の方法、死亡時や解約時の残金の返還を定めておく必要があります。

判断能力が変わったときに備えたい方

書類を指で示しながら確認している手元

契約の途中で判断能力が下がるときの書き方

認知症という診断だけを理由にサービスを止める、後見開始の審判を受けたことだけを理由に解除するといった書き方は、有効とは限りません。定期的な面談で希望を確かめ、任意後見契約や補助の制度につなぐ書き方があります。

事業者が任意後見人になる場合は、自社のサービスの契約や費用の支払をめぐって利益が相反します。代理権の範囲と監督の仕組みを、契約書の段階で決めます。

解約・返金・説明のしかたを整えたい方

ソファが並ぶ明るい待合室

重要事項説明書、解約料、取り消される勧誘

費用は入会金・預託金などに区分し、支払の時期・金額・方法を具体的に書く。理解を確かめる面談の記録を残し、必要なら第三者に立ち会ってもらう。説明のしかたは、書面と同じくらい大切です。

解約料は、同種の契約の解除で事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分が無効になります。不安をあおる勧誘は、取消しの対象になります。贈与や遺贈は、契約の条件にしない整理が必要です。

このガイドの解説ページ

よくあるご質問

見守り、身元保証、死後事務は、契約としてどう違いますか?

国のガイドラインは、高齢者を支えるサービスを、身元保証等サービス、死後事務サービス、日常生活支援サービスの三つに分けて整理しています。見守りや買い物の付添いなどの日常生活支援は、手続の支援が中心で金銭の関わりが小さい契約です。通帳や現金を預かる財産管理、入院や入所の身元保証、亡くなった後の手続を引き受ける死後事務と進むにつれて、契約が長くなり、預託金や責任の範囲の定めが重くなります。

高齢者等終身サポート事業者ガイドラインは、守らないと罰則がありますか?

ガイドラインは、令和6年6月に関係省庁が示した指針で、法律ではなく、守らないこと自体に罰則が定められているわけでもありません。事業者が自主的に契約や体制を確かめ、利用者が事業者を選ぶときの目安にするためのものです。ただし、ガイドラインが挙げる項目の中には、消費者契約法や個人情報保護法などの法令が根拠になっているものがあり、その部分は法令の問題として別に判断されます。

身元保証人になった事業者は、入院のときの手術に同意できますか?

医療の同意は、本人の身体や生命に関わる一身専属性の高い事柄で、身元保証人や身元引受人といった第三者に同意の権限はないと整理されています。事業者ができるのは、本人が事前に書いた意向の書面を預かること、本人の意思が確認できれば医師に渡すこと、希望があれば説明の場に同席することなどで、契約書にも、医療上の判断や医療行為は事業者の業務ではないことを書いておきます。

先に預ける預託金は、事業者が破綻したときに戻りますか?

預託金の保全の方法によって変わります。ガイドラインは、信託銀行などとの信託契約による管理が望ましいとし、別法人への管理委託や、運転資金と分けただけの預金は、破綻したときに十分な還付を受けられないおそれがあるとしています。契約書には、預託金の額の根拠、運営資金との区分、定期的な管理状況の報告、差し引いた金額と内容の明示、残金の返還を書いておく必要があります。

認知症と診断されたら、事業者は契約を解除できますか?

診断を受けたことだけを理由にサービスを止める、解除するという書き方は、消費者契約法10条の観点から無効とされる可能性があります。また、後見開始などの審判を受けたことだけを理由に事業者に解除権を与える条項は、消費者契約法8条の3により、原則として無効です。判断能力が下がったときの対応は、定期的な面談で希望を確かめる、任意後見契約や補助の制度につなぐといった形で、契約書に具体的に書きます。

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監修:アトラス行政書士法人(代表社員 荒木素子・特定行政書士) 最終確認日:2026年10月15日