高齢者支援サービスの契約書・重要事項説明書を、行政書士が作成します
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 修正:期限・回数の制限なく無料
ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料
この業種でよく頼まれる書類
- 高齢者支援サービスの契約書:見守り、生活支援、身元保証、死後事務などを利用者に提供する事業者が、引き受ける内容と費用、終わり方を定める契約書です。
- 重要事項説明書:契約の前に、費用の区分、解約と返金、判断能力が下がったときの対応などを、利用者の状況に合わせて説明するための書面です。
- 身元保証サービスの契約書:連帯保証、手続の支援、身柄の引取り、緊急連絡先などのうち、何を引き受け何を引き受けないかを項目ごとに書く契約書です。
- 死後事務委任契約書:本人が亡くなった後の手続を委任する契約書です。死亡後も契約が続くこと、事務の範囲、費用の上限、預託金の精算を定めます。
- 見守りサービスの契約書:訪問、電話、機器などの方式ごとに、確認する方法と頻度、異変時の連絡、鍵やデータの扱いを定める契約書です。
- 財産管理等委託契約書:通帳や現金など利用者のお金に触れる支援について、管理の範囲、保管、記録、報告を定める契約書です。
高齢者支援サービスの書類で、入れておきたい条項・決めておくこと
サービスを三つに分け、重くなる境目で書類を足す
高齢者支援の契約は、身元保証等、死後事務、日常生活支援の三つに分けて考えると整理しやすくなります。契約が重くなる境目は、お金を預かるとき、保証という責任を負うとき、本人の死後まで続くときです。境目を越えるたびに、契約書と説明書を足していきます。一つの会員規約に死後事務まで同居させると、望まない人も同意したことになりかねないため、書類は役割ごとに分けておくと安心です。 この点の解説ページを読む
ガイドラインの対象かどうかと、30項目への当てはめ
令和6年6月に関係省庁が示した高齢者等終身サポート事業者ガイドラインは、法律ではなく自主的な指針です。主な対象は、身元保証等と死後事務の両方を本人と契約して継続的に提供する事業者とされています。それ以外の事業者も参照することが望ましいとされており、チェックリスト30項目のうち、書類で満たせるものと運用が要るものを分けて確かめておくと、契約書の作り方が決まります。 この点の解説ページを読む
勧誘と説明は、人に合わせて書面と記録に残す
利用者の年齢、心身の状態、知識、経験を考えて説明するよう努めることが、消費者契約法3条1項2号で求められています。重要事項説明書は契約書と記載をそろえ、費用は入会金、預託金、都度払いに区分して示します。面談の日時、同席者、渡した書面、質問と回答の記録を残し、署名を急がせず考える時間を渡すことも、手順として決めておきたい点です。不安をあおる告知は取消しの対象になりえます。 この点の解説ページを読む
解約・返金・終了を、費用の区分ごとに書く
解約の通知先、方法、期限、効力発生日を、契約書、説明書、ホームページで同じ言葉にそろえておきます。入会金、年会費、預託金、提供済みのサービス費用を区分し、どれが戻りどれが戻らないかを計算とともに書きます。「入会金は返しません」とだけ書くと、何の対価か説明しにくくなります。本人の死亡、事業者側の事情など、場面ごとに契約が終わるのか続くのかも決めておくと安心です。 この点の解説ページを読む
預託金は目的・区分管理・報告・保全・返還を同じ書面に置く
預託金は、事業者の売上ではなく、使い道が決まった利用者のお金です。何の費用の前払いか、額の根拠、事業者の運転資金と分けて管理する方法、報告の頻度、差し引いた明細の渡し方を契約書に書きます。「分別して管理」とだけ書くのでは確かめようがないため、口座などの方法まで特定します。保全の方法とその限界、解約や死亡時の残金の扱いも、あらかじめ書面で示しておきたい点です。 この点の解説ページを読む
身元保証は六つの引受けに分け、引き受けないことも書く
身元保証は一つの約束ではなく、連帯保証、手続の代行、身柄の引取り、医療に係る意思決定の支援への関与、緊急連絡先の受託などの束です。契約書では項目ごとに引き受けるか引き受けないかを書きます。連帯保証は書面でしなければ効力を生じず(民法446条2項)、保証人が個人の根保証は極度額を定めなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)。事業者が払った分の求償と、預託金のどの区分から差し引くかも決めておきます。 この点の解説ページを読む
死後事務委任は、死亡後も終わらない旨と範囲・上限・精算を書く
委任は委任者の死亡で終了するのが原則です(民法653条1号)。死後事務委任契約では、死亡後も契約が終了せず、相続人が権利義務を承継する旨を明記することが望ましいとされています。事務の範囲は「一切の事務」と書かず、含めない事務も書きます。費用の上限、見積りの件数、預託金の精算と残金の返還先、報告先、辞任の定めを置き、契約書と重要事項説明書の両方に同じ内容を書いておきます。 この点の解説ページを読む
判断能力が下がったときの道筋を、契約時に書いておく
長く続く契約では、途中で利用者の判断能力が下がることを前提にしておきます。定期的な面談、任意後見監督人の選任の請求、任意後見受任者への連絡、補助開始の審判を本人に促す手順などを契約書に書きます。診断や後見開始の審判を受けたことだけを理由に停止や解除ができるとする条項は、無効とされるおそれがあります。財産管理等委託契約は、任意後見契約の効力発生時に終わると書いておくと権限の重複を避けられます。 この点の解説ページを読む
医療の同意はできないと明記し、できる関わり方を書く
事業者には医療行為への同意の権限がないと考えられています。契約書には、同意を行わないことを明記します。そのうえで、本人が事前に作った意向の書面の預かりと提示、本人が希望するときの説明の場への同席、緊急連絡への対応、契約書に明記した手続の支援を、できることとして書き分けます。夜間・休日の連絡体制がないのに緊急連絡先を受託しないよう、体制と費用も書いておきます。 この点の解説ページを読む
見守りで約束するのは、決めた方法と頻度での確認
見守りは多くが準委任で、約束するのは決めた方法と頻度で確認する事務です。異変の発見そのものまでは約束の内容にしません。訪問、電話、機器などの方式ごとにできることとできないことを書き分け、応答なしと判断する基準と連絡の順序を決めます。鍵を預かるなら入室の条件、預からないなら入室できないことを書き、機器の映像や生活リズムの情報は利用目的を特定して家族への共有範囲を決めます。 この点の解説ページを読む
お金に触れる支援は、財産管理等委託契約を別に結ぶ
買物の同行などの行為の支援と、通帳や現金を扱うお金の管理は、契約としての重さが違います。お金に触れる場合は、生活支援の契約に書き足すのではなく、財産管理等委託契約を別に結びます。管理する口座と事務を列挙して範囲を狭く書き、利用者ごとの出納記録、領収書の保存、報告の方法を定めておきます。「財産の管理一切」と包括的に書くと、権限が広すぎて疑いを招きやすくなります。 この点の解説ページを読む
死因贈与・寄附・遺贈は、サービス契約の条件にしない
財産を託す話は、サービスの契約と切り離して扱います。死因贈与や寄附を契約の条件にしたり、パッケージのプランにしたりすることは避けます。預託金の残金を事業者に贈与する条項を契約書に混ぜると、利用者の意思に基づくものか疑義が残るため、残金は返還を原則とします。死因贈与は原則として生前に撤回できるため、その旨を説明し、日時と内容を記録しておきます。 この点の解説ページを読む
この条件に当てはまれば、身元保証の連帯保証は書面と極度額の定めが必要になる
身元保証サービスで事業者や第三者が連帯保証を引き受ける場合は、次の条件で分けて考えます。条件1:保証契約をする場合。保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じません。条件2:保証人が個人で、将来にわたって増減する不特定の債務(入院・入所に伴う費用など、一定の範囲に属する債務)を保証する場合。極度額を書面で定めなければ、その保証契約は効力を生じません。条件3:保証人が法人の場合。個人根保証の極度額の規定は直接は適用されませんが、保証する債務の範囲と期間は契約書で特定しておくことが望ましいといえます。連帯保証を引き受けない場合は、手続の支援のみを行うと契約書に書きます。
出典:民法446条2項・3項、465条の2第1項・2項(e-Gov法令検索で条文を確認)
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
- 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
- 特定商取引法に基づく表記:11,000円
- 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
- 許認可に関する書類:お見積り
- 修正:期限・回数の制限なく無料
お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
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- 完成
対応できること・できないこと
行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けする高齢者支援サービスの書類は、次のとおりです。
- 高齢者支援サービス(見守り・生活支援・身元保証・死後事務)の契約書と重要事項説明書の作成
- 死後事務委任契約書、財産管理等委託契約書の作成
- 利用規約、プライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表記など、サービスのホームページに載せる書類の作成
- 解約・返金に関する条項や、判断能力が低下したときの対応を定める書面の作成
相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。
よくある質問
全国どこからでも頼めますか
頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。
雛形を持っていても頼めますか
頼めます。お手元の雛形や既存の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。
急ぎの場合はどうなりますか
ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。
重要事項説明書も契約書と一緒に作れますか。
作成できます。費用の区分、解約と返金、判断能力が低下したときの対応などを、契約書と記載をそろえて作ります。書類の種類と数は、ご相談の際に整理します。
身元保証と死後事務を一つの契約書にまとめられますか。
サービスごとに引き受ける内容や費用、終わり方が違うため、書類は役割ごとに分けることが望ましいとされています。どのサービスを提供するかをうかがったうえで、書類の組み方をご提案します。
事務所情報
アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)
料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)